特定技能1号制度は、日本での人手不足を補うために、特定の分野で即戦力となる外国人労働者を受け入れる制度です。この制度は、特に技能や経験を持つ外国人が日本で働くことを可能にし、2019年に施行されました。以下にその特徴を詳しく説明します。
1. 対象分野
特定技能1号では、以下の14分野が対象となっています。
-
介護
-
ビルクリーニング
-
素形材産業(鋳物、鍛造、板金など)
-
産業機械製造業
-
電気・電子情報関連産業
-
建設
-
造船・舶用工業
-
自動車整備
-
航空
-
宿泊
-
農業
-
漁業
-
飲食料品製造業
-
外食業
これらの分野で人材不足が特に深刻なため、外国人労働者の受け入れが推奨されています。
2. 在留期間
特定技能1号の在留期間は最長5年間です。ただし、特定技能2号(更に高度な技能が必要な場合)への移行が可能な分野であれば、さらに延長できる可能性があります。特定技能1号は家族帯同が認められていませんが、特定技能2号になると家族帯同が許可されます。
3. 条件と資格
特定技能1号の取得には、以下の条件を満たす必要があります。
-
技能試験:指定された分野において必要な技能を証明する試験に合格することが求められます。
-
日本語能力試験:N4レベル以上の日本語能力が必要です。日常会話に支障がないレベルの日本語力が求められます。
ただし、技能実習を修了した人は、技能試験や日本語試験が免除されることがあります。
4. 雇用条件
特定技能1号の外国人労働者は、日本人労働者と同等の報酬が保証される必要があります。労働契約は受け入れ企業と直接結ばれるため、安心して働くことができます。また、労働時間や休日、福利厚生なども日本の労働法に基づき整備されることが義務付けられています。
5. サポート体制
受け入れ企業や監理団体には、外国人労働者が適応できるように、生活や職場環境のサポートを提供する義務があります。これには、日本での生活習慣やルールの説明、住居探しのサポートなどが含まれます。